大判例

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東京高等裁判所 昭和24(を)新1014 高裁判例

主 文

原判決を破棄する

本件を東京簡易裁判所に差戻す

理 由

弁護人栗山力の控訴趣意は同人作成名義の控訴趣意書と題する末尾添附の書面の

通りでおる。(但し第一点以外の論旨は省略する)これに対し当裁判所は次の通り

判断する。

弁護人控訴趣意第一点 論旨は、要するに、本件は刑事訴訟法第二百八十九條に

より本来要弁護人事件であるに拘らず刑事訴訟法施行法第五條所定の如くあらかじ

め書面で弁護人を必要としない旨の申立がないのみか弁護人を選任する旨の書面が

提出され居らないに拘らず原裁判所は公判廷で被告人から口頭で弁護人を必要とし

ないと陳述したというので弁護人を附することなく木件審理をなしたのは違法であ

るというのである。仍て原裁判所の記録を調査するに原裁判所は弁護人を附せない

で昭和二十四年五月二十三日公判を開いて本件を審理しておるが記録中には被告人

からあらかじめ弁護人を必要としない旨を申出でた書面は存在しないで却つて弁護

人所論のように弁護人を選任する旨の書面が提出されている。尤も公判調書には被

告人は弁護人の選任は必要ない旨陳述している。しかし刑事訴訟法第二百八十九條

は被告人の利益保護のため憲法第三十七條をうけて規定された極めて重要なる規定

である。刑事訴訟法施行法第五條がその例外規定をしておるのは新刑事訴訟法施行

に際し已むを得ざる一時的措置であるからこの例外規定は極めて厳格に解し常に本

則である刑事訴訟法第<要旨>二百八十九條の趣旨を尊重しなければならぬ。従つて

本件のような要弁護人事件に於ては、仮令、被告人が公</要旨>判廷に於て弁護人を

必要としない旨を陳述しても刑事訴訟法施行法第五條の所定の通りあらかじめ書面

で弁護人を必要としない旨の申出がない限り、法廷を開くことができないのであ

る。かかる陳述によつて同條の適用を排除することはできないものと解しなければ

ならぬ。しかるに事ここにいでないで行われた原裁判所の本件公判の開廷は違法で

あつて、この違法は判決に影響あること明らかであるから論旨は理由あるもので原

判決は破棄を免かれない。よつて弁護人爾余の論旨に対しては判断を省略する。

よつて刑事訴訟法第三百九十七條、第三百七十九條、第三百八十條により主文の

通り判決する。

(裁判長判事 吉田常次郎 判事 保持道信 判事 鈴木勇)

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